民間企業の労働者の場合、兼務は法律上禁止されていません。ただし、各企業ごとに就業規則にて「二重就労の禁止」を定めている場合があります。
この場合でも、勤務時間外に直接職務に影響をおよぼさない短期のお仕事は、二重就労にはあたらないと一般的には考えられておりますが、各企業ごとに規則は異なりますので、最終的な判断はご利用者様ご自身で行ってください。
民間企業の労働者の場合、兼務は法律上禁止されていません。ただし、各企業ごとに就業規則にて「二重就労の禁止」を定めている場合があります。
この場合でも、勤務時間外に直接職務に影響をおよぼさない短期のお仕事は、二重就労にはあたらないと一般的には考えられておりますが、各企業ごとに規則は異なりますので、最終的な判断はご利用者様ご自身で行ってください。