令和2年4月1日より、健康増進法の改正が全面施行されました。
ワーカーさんを募集する企業・事業者の皆様には、
- 受動喫煙防止措置
- 喫煙エリアでの作業あり
の2つについて、業務掲載時に設定をお願いします。
これにより、健康増進法に準拠するだけでなく、
受動喫煙を望まないワーカーさんが申し込み前に確認することが出来ます。
双方がより安心して働いていただくことが可能となりました。
下記の項目は必須となりますので、選択をお願いいたします。
受動喫煙防止措置
- 屋内禁煙
- 屋内喫煙可(ただし喫煙所に限る)
- 屋内喫煙可
- その他
喫煙エリアでの作業
- なし
- あり